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相続放棄とは?
3か月の期限と手続きの流れ・注意点

「亡くなった親に借金があるかもしれない」「疎遠だった親族の相続に関わりたくない」―― そんなときに検討するのが相続放棄です。 ただし相続放棄には原則3か月という短い期限があり、 知らずにやってしまうと放棄できなくなる行動もあります。 この記事では、相続放棄の基本と期限、手続きの流れ、注意点を分かりやすく整理します。

相続放棄とは?

相続放棄とは、家庭裁判所に申し出ることで、 はじめから相続人ではなかったことにする手続きです。 放棄すると、預貯金や不動産などのプラスの財産も、借金などのマイナスの財産も、 一切引き継ぎません

よくある誤解ですが、相続人同士の話し合いで「私は何もいらない」と伝えたり、 遺産分割協議書に「相続しない」と書いたりしても、それは相続放棄ではありません。 その場合、借金の支払い義務は残ります。 借金を確実に引き継がないためには、家庭裁判所での正式な手続きが必要です。

期限は「知ってから3か月」

相続放棄は、自分のために相続が開始したことを知った日から3か月以内に 家庭裁判所へ申し出る必要があります。この3か月を「熟慮期間」といいます。

  • 起算点は「亡くなった日」ではなく「相続を知った日」(多くの場合は同じ日になります)
  • 疎遠な親族の相続を後から知った場合は、知った日から3か月です
  • 3か月を過ぎると、原則として単純承認(すべて相続)したものとみなされます

先順位の人が放棄すると、次の順位に回ってきます

たとえば子ども全員が相続放棄をすると、相続権は親へ、親もいなければ兄弟姉妹へと移ります。「兄が放棄したので、自分にも借金の相続が回ってきた」というご相談は少なくありません。ご自身が次順位の相続人になったと知った時点から、あなたの3か月が始まります。

手続きの流れ(家庭裁判所への申述)

相続放棄は、次の流れで進みます。

  • ① 亡くなった方の財産・借金を調べる(財産調査)
  • ② 放棄するかどうかを判断する
  • ③ 必要書類(戸籍など)を集める
  • ④ 亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出する
  • ⑤ 裁判所からの照会に回答し、受理されると「相続放棄申述受理通知書」が届く

債権者(お金を貸していた側)から連絡があった場合は、受理後に「受理通知書(または受理証明書)」を示せば、 支払いを求められることは基本的になくなります。

やってはいけないこと(単純承認に注意)

相続放棄を考えているなら、亡くなった方の財産に手を付けないことが大原則です。 次のような行為は「相続する意思がある(単純承認)」とみなされ、 相続放棄ができなくなるおそれがあります。

  • 亡くなった方の預貯金を引き出して自分のために使う
  • 亡くなった方の財産(車・貴金属など)を売却・処分する
  • 亡くなった方の借金を、相続財産から返済してしまう
  • 賃貸契約や携帯電話などの解約金・未払金を相続財産から支払う

葬儀費用や形見分けは?

常識的な範囲の葬儀費用の支出や、経済的価値の低い形見分けは、直ちに単純承認とはならないと考えられています。ただし境界は事案ごとに異なるため、放棄を検討している段階では「迷ったら手を付けず、先に専門家へ相談」が安全です。

放棄すべきか迷ったら:まず財産調査を

「借金がありそう」というだけで放棄してしまうと、 あとからプラスの財産の方が多かったと分かっても、放棄の撤回は原則できません。 逆に、財産があると思って相続したら借金の方が多かった、という事態も避けたいところです。

だからこそ、放棄の判断の前に財産調査が重要です。 預貯金・不動産などのプラスの財産の調査に加え、 信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター)への開示請求で 借入の有無を確認する方法もあります。 当事務所では、この判断材料を整えるための財産調査をお手伝いしています。

3か月に間に合いそうにないときは

財産調査に時間がかかるなどの事情があれば、家庭裁判所に 熟慮期間の伸長(延長)を申し立てることができます。 これも3か月の期限内に行う必要があるため、「間に合わないかも」と思った時点で早めに動くことが大切です。

また、3か月を過ぎてしまった場合でも、借金の存在を知り得なかった事情などによっては 放棄が認められるケースがあります。あきらめる前に、弁護士・司法書士への相談をおすすめします。

誰に相談すればいい?

正直にお伝えすると、家庭裁判所へ提出する相続放棄申述書の作成は、 行政書士の業務範囲外です(裁判所提出書類の作成は司法書士、代理は弁護士の業務です)。

当事務所ができるのは、その手前の部分です。 相続の全体像の整理、放棄すべきかどうかの判断材料となる財産調査、 戸籍の収集などをサポートし、申述の手続きが必要になった段階で、 提携する司法書士・弁護士へ確実におつなぎします。 「そもそも放棄した方がいいのか分からない」という段階のご相談こそ、お役に立てます。

「放棄すべきか分からない」段階でご相談ください

江東区の行政書士藤田賢司事務所では、初回相談(30分無料)で相続の全体像と期限を整理し、財産調査のお手伝いをします。期限が迫っている場合は、その場で提携専門家へおつなぎします。