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相続手続きは何から始める?
やることリストと順番を解説

「親が亡くなったけれど、相続手続きは何から始めればいいの?」―― これは、当事務所に寄せられるご相談で最も多い声のひとつです。 相続の手続きは種類が多く、順番や期限もさまざま。 この記事では、最初にやるべきことから順番に、全体の流れをリスト形式で整理します。

まずは落ち着いて。相続手続きの全体像

相続手続きは、大きく分けると次の流れで進みます。一度に全部を覚える必要はありません。 「今はどの段階か」を意識しながら、一つずつ進めていけば大丈夫です。

  • ① 死亡届の提出など、葬儀前後の手続き
  • ② 戸籍を集めて「相続人が誰か」を確定する
  • ③ 「どんな財産があるか」を調べる
  • ④ 相続人で話し合い、遺産分割協議書を作る
  • ⑤ 銀行口座や不動産などの名義を変更する

【最初の2週間】死亡届など、早めの手続き

死亡届は、亡くなったことを知った日から7日以内に提出します(多くは葬儀社が代行します)。 そのほか、世帯主の変更、健康保険・年金の手続きなど、期限の早いものから進めます。 この段階では、相続そのものより「生活に直結する手続き」を優先して問題ありません。

【相続の土台】戸籍収集・相続人調査

相続手続きの土台になるのが、「相続人が誰なのか」を確定する作業です。 そのためには、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍を集める必要があります。 本籍地を何度も移している場合は、複数の市区町村から取り寄せることになり、慣れないと時間がかかります。

この戸籍収集は、行政書士が代行・サポートできる業務です。 詳しくは江東区の相続手続きサポートのページでもご案内しています。

【財産の把握】財産調査・財産目録の作成

次に、預貯金・不動産・有価証券など、「どんな財産がどれだけあるか」を調べます。 銀行の残高証明書や、不動産の固定資産税の通知書などを手がかりに、一覧(財産目録)にまとめます。 これが、次の遺産分割の話し合いの基礎になります。

【分け方を決める】遺産分割協議書の作成

相続人全員で「誰が何を相続するか」を話し合い、決まった内容を書面にしたものが 遺産分割協議書です。銀行口座の解約や不動産の名義変更にも使う、重要な書類です。 話し合いがまとまった内容を、後々のトラブルを防ぐ形で正確に書面化するのは、行政書士がサポートできます。

話し合いがまとまらないときは?

相続人どうしで意見が対立し、交渉や調停が必要な「争い」になっている場合、その代理交渉は弁護士の業務です。当事務所は円満に進む場合の書類作成を中心に支援し、争いがある場合は提携弁護士をご紹介します。

【名義の変更】銀行口座・不動産などの手続き

遺産分割協議書ができたら、いよいよ名義変更です。 銀行口座(預貯金)の相続手続きは行政書士がサポートできます (詳しくは銀行口座の相続手続きの流れのコラムをご覧ください)。 一方、不動産の名義変更(相続登記)は司法書士相続税の申告は税理士の業務となるため、必要に応じて連携してご案内します。

期限のある手続きに注意

相続の手続きには、期限が決まっているものがあります。見落とさないよう注意しましょう。

  • 相続放棄・限定承認:原則として相続を知った日から3か月以内
  • 所得税の準確定申告:原則4か月以内
  • 相続税の申告・納付:原則10か月以内(税理士の業務)

「うちの場合は何から?」を整理します

江東区の行政書士藤田賢司事務所では、初回相談(30分無料)で手続きの全体像と、あなたのご家庭に必要な順番を一緒に整理します。