FAQ

相続・遺言のよくある質問

ご相談の前に、よくいただく不安

まったく問題ありません。相続や遺言は、一生のうちに何度も経験するものではなく、分からなくて当然です。「何が分からないのかも分からない」という状態でのご相談がいちばん多いくらいです。どうぞ安心して、そのままの状態でお越しください。

ご安心ください。当事務所からの一方的な勧誘や、その場での契約のお願いはいたしません。初回相談で手続きの全体像をご説明し、ご依頼いただくかどうかは、お持ち帰りのうえゆっくりお考えいただけます。お見積りも書面でご提示し、ご納得いただいてからの契約です。

初回相談は30分無料で、その場で料金の目安もご説明します。ご依頼前に書面でお見積りをお出しし、お見積り以外の追加費用が発生する場合は事前にご相談します。「思っていたより高かった」とならないよう、費用面も最初にきちんとお伝えします。料金表はこちら

行政書士は法律で守秘義務が定められており、ご相談内容やお預かりした個人情報を、ご本人の同意なく第三者に伝えることはありません。お問い合わせフォームの情報も、ご相談対応の目的のみに利用します。安心してお話しください。

はい、もちろんです。ご本人に代わって、ご家族が相談にいらっしゃるケースはとても多くあります。ご高齢のご本人が外出しづらい場合は、ご家族からお話をうかがったうえで、必要に応じてご本人の意思を確認しながら進めます。まずはご家族だけでのご相談でも大丈夫です。

ご相談・ご依頼について

はい、初回相談は30分無料です。「依頼するか決めていない」「まず話を聞いてみたいだけ」という段階でも歓迎します。無理な勧誘はいたしませんので、安心してご相談ください。

特別な準備は不要です。分かる範囲で、亡くなった方との関係やご状況をお話しいただければ大丈夫です。お手元に死亡を確認できる書類や通帳などがあれば、よりスムーズにご案内できますが、何もない状態でのご相談でも問題ありません。

はい。電話・LINE・メールフォーム・オンライン面談に対応しています。ご来所が難しい方や、遠方にお住まいの方も、ご都合のよい方法でご相談いただけます。

受付時間は平日9:00〜18:00ですが、土日祝や時間外も事前のご予約で対応いたします。お仕事などで平日の日中が難しい方は、ご希望の日時をお知らせください。

行政書士は相続のどこまで対応できる?(業務範囲)

行政書士は、戸籍収集・相続人調査・財産調査・遺産分割協議書の作成・銀行口座(預貯金)の相続手続きなど、書類作成と手続きのご案内を中心に対応します。一方で、次の3つはそれぞれ専門の士業の業務です。
・不動産の名義変更(相続登記)→ 司法書士
・相続税の申告 → 税理士
・相続人どうしの争いの交渉・調停 → 弁護士
当事務所はこれらの専門家と連携し、窓口を一本化してご案内しますので、別々に探す手間を減らせます。詳しくは相続手続きサポートのページもご覧ください。

「何が必要かまだ分からない」段階では、手続き全体を整理できる行政書士へのご相談が一つの選択肢です。当事務所で全体像を整理したうえで、登記が必要なら司法書士、相続税が関わるなら税理士など、必要な専門家へおつなぎします。

不動産の名義変更(相続登記)は司法書士の業務です。当事務所では、登記の前提となる戸籍収集や遺産分割協議書の作成を行い、登記そのものは連携する司法書士をご紹介・おつなぎします。窓口を一本化できるため、別々に探す手間を減らせます。

相続税の申告や税額の計算は税理士の業務です。当事務所では税額の計算や申告は行いませんが、相続税が関わりそうな場合は、提携する税理士をご紹介します。書類の準備など、税理士と連携してスムーズに進められるようサポートします。

相続人の間で意見が対立し、代理での交渉や調停が必要な状態は、弁護士の業務範囲となります。当事務所は、円満に話し合いが進む場合の書類作成を中心に支援します。争いがある場合は、提携する弁護士をご紹介しますので、まずはご相談ください。

手続き・期間について

事案によって大きく異なりますが、戸籍収集から預貯金の相続手続きまでで、おおむね1〜3か月程度が目安です。相続人の人数や財産の内容、金融機関の対応によって前後します。初回相談で、おおよその見通しをご説明します。

はい。たとえば相続放棄は原則として相続を知ってから3か月以内、相続税の申告は10か月以内など、期限が定められた手続きがあります。期限のあるものを見落とさないよう、早めに全体像を把握しておくことをおすすめします。

戸籍の収集など、ご来所いただかなくても進められる手続きが多くあります。郵送やオンラインを活用し、遠方の方にも対応しています。まずはお気軽にお問い合わせください。

遺言書について

遺言書は、ご自身の意思を明確に残し、将来のトラブルを予防するための準備です。特に、お子さんがいないご夫婦、相続人の関係が複雑な場合、分けにくい不動産が中心の場合などは、準備しておくことで残されるご家族の負担を減らせます。どうすべきか迷う場合も、まずはご相談ください。

はい。すでにお書きになった遺言書について、形式や内容の整理をサポートできます。形式の不備で無効にならないよう、文案作成の段階からお手伝いすることも可能です。お気軽にご相談ください。

ここにない疑問も、お気軽にお問い合わせください。