相続に必要な戸籍の集め方
出生から死亡までの取り方
相続手続きで最初につまずきやすいのが、戸籍集めです。 「出生から死亡までの戸籍が必要と言われたけれど、どうやって集めればいいの?」―― これは、当事務所にもよくいただくご質問です。 この記事では、なぜ戸籍が必要なのか、出生から死亡までの連続した戸籍のたどり方を、 2024年に始まった便利な制度もあわせて分かりやすく解説します。
なぜ「出生から死亡まで」の戸籍が必要なのか
相続手続きでは、「相続人が誰なのか」を正確に確定する必要があります。 そのために、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍を集めます。 なぜ生涯分が必要かというと、過去の戸籍をたどることで、 「実は前の結婚で子どもがいた」「認知した子がいた」といった、 家族も知らなかった相続人が判明することがあるからです。
銀行や法務局での手続きでも、この連続した戸籍の提出を求められます。1通でも抜けがあると、手続きが進みません。
戸籍・除籍・改製原戸籍の違い
戸籍集めでは、次の3種類の書類が出てきます。名前は難しく見えますが、意味を知れば整理できます。
- 戸籍謄本(全部事項証明書):現在有効な戸籍
- 除籍謄本:結婚・死亡・転籍などで、その戸籍にいる人が全員いなくなった(除かれた)戸籍
- 改製原戸籍(かいせいげんこせき):法律の改正で戸籍の様式が新しくなる前の、古い形式の戸籍
出生から死亡までをたどるには、現在の戸籍だけでなく、これら過去の除籍・改製原戸籍まで さかのぼって集める必要があります。
戸籍のたどり方・集める手順
戸籍は、次のように「新しいものから古いものへ」さかのぼって集めていきます。
- ① まず、死亡が記載された最新の戸籍を取得する
- ② その戸籍の記載から、ひとつ前の本籍地・戸籍を読み取る
- ③ 前の本籍地の市区町村に、除籍謄本・改製原戸籍を請求する
- ④ さらに前へ――と、出生の記載にたどり着くまで繰り返す
本籍を移していると手間が増えます
結婚や転居で本籍地を何度も移している方の場合、複数の市区町村にまたがって戸籍を請求することになります。古い戸籍は手書きで読みにくいことも多く、「どこまでさかのぼれば出生か」の判断が難しいのが、戸籍集めのつまずきやすいポイントです。
2024年開始の「広域交付制度」で便利に
2024年3月から、戸籍の広域交付制度が始まりました。 これにより、本籍地が遠方の市区町村であっても、 お近くの市区町村の窓口でまとめて戸籍を請求できるようになりました。 あちこちの役所に郵送請求していた従来にくらべ、負担が大きく軽減されています。
- 本籍地以外の市区町村の窓口でも、まとめて請求できる
- 郵送でのやり取りが減り、時間の短縮につながる
ただし、この制度には、窓口に来た本人が請求する必要がある(郵送や代理人による請求は対象外)、 コンピュータ化されていない一部の古い戸籍は対象外になることがある、といった注意点もあります。 利用の可否や必要な持ち物は、事前にお住まいの市区町村へご確認ください。
法定相続情報一覧図という選択肢
集めた戸籍をもとに、法務局に申し出て作成できるのが法定相続情報一覧図です。 これは、相続関係を一覧にまとめて法務局が認証してくれる制度で、 認証を受けた写しを使えば、銀行や各種手続きのたびに大量の戸籍の束を提出せずに済みます。
複数の金融機関で手続きがある場合などに、手間を減らせる便利な仕組みです。
戸籍集めは行政書士が代行できます
戸籍の収集は、相続手続きの土台であると同時に、慣れない方には最も時間と手間のかかる作業です。 仕事や介護でお忙しい中、平日に何度も役所へ行くのは大変です。
この戸籍集めは、行政書士が代行できる業務です。 当事務所では、出生から死亡までの戸籍収集から、相続関係の整理、 遺産分割協議書の作成までを一貫してサポートしています。 なお、不動産の名義変更(相続登記)は司法書士、相続税の申告は税理士の業務となるため、 必要に応じて提携する専門家と連携してご案内します。
戸籍集めの手間を、まるごとお任せください
江東区の行政書士藤田賢司事務所では、出生から死亡までの戸籍収集を代行します。初回相談(30分無料)で、必要な戸籍と進め方をご案内します。