遺言書の書き方
自筆証書と公正証書の違い・メリット
「遺言書を書いておきたいけれど、どう書けばいいの?」―― いざ準備を始めようとすると、書き方やルールが分からず手が止まってしまう方は少なくありません。 遺言書には主に自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があり、 それぞれ書き方も、メリット・注意点も異なります。 この記事では、2つの違いと、それぞれの書き方のポイントを分かりやすく整理します。
遺言書には主に2種類ある
個人が作成する遺言書として一般的なのは、次の2種類です。
- 自筆証書遺言:ご自身で全文を手書きして作成する遺言書
- 公正証書遺言:公証役場で、公証人に作成してもらう遺言書
どちらも法律上有効な遺言書です。手軽さを重視するなら自筆証書、確実性を重視するなら公正証書、 というのが大まかな選び方になります。まずはそれぞれの書き方を見ていきましょう。
自筆証書遺言の書き方とルール
自筆証書遺言は、費用をかけずご自身で作成できる手軽さが魅力です。 ただし、法律で決められた形式を満たしていないと無効になってしまうため、 ルールを正しく守ることが大切です。基本のルールは次のとおりです。
- 本文は全文を自分で手書きする(パソコンでの作成は本文では認められません)
- 作成した日付を正確に書く(「令和○年○月○日」など。「○月吉日」は不可)
- 氏名を自書し、押印する(実印でなくても可ですが実印が望ましい)
- 書き間違いの訂正は、法律で決められた方法で行う
財産目録はパソコンでもOK
法改正により、遺言書に添付する「財産目録」については、パソコンで作成したり、通帳のコピーや登記事項証明書を添付したりすることが認められています。ただし、その目録の各ページにも署名・押印が必要です。本文はあくまで自書が原則です。
自筆証書は「法務局の保管制度」も使える
自筆証書遺言には、「自宅で保管していたら紛失した」「相続人に見つけてもらえなかった」 「書き換えを疑われた」といったリスクがありました。 これを補うのが、法務局が遺言書を預かってくれる自筆証書遺言書保管制度です。
- 法務局が原本を保管するため、紛失・改ざんの心配がない
- 相続開始後の家庭裁判所での「検認」手続きが不要になる
- 形式面のチェックを受けられる(内容の相談は対象外)
なお、法務局の保管制度を利用しない自筆証書遺言は、相続が始まった後に 家庭裁判所の検認という手続きが必要になります。開封前に検認を受ける必要がある点に注意しましょう。
公正証書遺言の作り方とメリット
公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。 2人以上の証人の立ち会いのもと、遺言者が内容を伝え、公証人が文章にまとめます。 作成には費用と手間がかかりますが、そのぶん確実性が高いのが特長です。
- 公証人が関与するため、形式不備で無効になるリスクが低い
- 原本は公証役場が保管し、紛失・改ざんの心配がない
- 相続開始後の検認手続きが不要
作成には、遺言の内容を決めたうえで、戸籍や財産の資料、証人の手配などの準備が必要です。 当事務所では、遺言書作成サポートとして、原案づくりから公証役場との事前打ち合わせ、 証人の手配までをお手伝いしています。
どちらを選ぶ?2つの比較
それぞれの特徴を整理すると、次のようになります。
- 費用を抑えたい・気軽に始めたい → 自筆証書遺言(+保管制度がおすすめ)
- 確実性を最優先したい・財産や相続人の関係が複雑 → 公正証書遺言
どちらが向いているかは、財産の内容やご家族の状況によって変わります。 「まず気軽に自筆で書いておき、内容が固まったら公正証書にする」という進め方をされる方もいらっしゃいます。
遺言執行者を決めておくと安心
遺言書には、その内容を実現する役割を担う遺言執行者を指定しておくことができます。 執行者を決めておくと、預貯金の解約や名義変更などの手続きがスムーズに進みやすくなります。 行政書士を遺言執行者に指定しておくことも可能です。
相続税や不動産登記が関わるとき
遺言の内容に不動産が含まれる場合の名義変更(相続登記)は司法書士、相続税が関わる場合の申告は税理士の業務です。当事務所は遺言書の文案作成を中心にサポートし、必要に応じて提携する司法書士・税理士と連携してご案内します。
遺言書作成は専門家に相談を
遺言書は、書き方のルールを一つでも外すと効力が失われてしまうことがあります。 また、「せっかく書いたのに、かえって相続人が困る内容だった」というケースも少なくありません。 大切なご家族に想いを正しく残すために、作成前に一度、専門家にご相談いただくことをおすすめします。
「うちの場合、どう書けばいい?」を一緒に整理します
江東区の行政書士藤田賢司事務所では、初回相談(30分無料)で、ご家庭の状況にあった遺言書の形と書き方を一緒に整理します。自筆証書・公正証書のどちらが向いているかもご案内します。