子どもがいない夫婦の相続
遺言書が特に大切な理由
「子どもがいないから、財産は当然すべて配偶者のもの」―― そう思われている方はとても多いのですが、実はそうとは限りません。 子どもがいないご夫婦の相続では、亡くなった方の親や兄弟姉妹も相続人になり、 残された配偶者が思わぬ苦労をするケースがあります。 この記事では、その仕組みと、遺言書による備えを解説します。
配偶者が「すべて相続」とは限らない仕組み
配偶者は常に相続人になりますが、法律では配偶者と並んで相続人になる人が 順位で決まっています。
- 第1順位:子ども(いない場合は次へ)
- 第2順位:親(直系尊属)(すでに亡くなっている場合は次へ)
- 第3順位:兄弟姉妹(亡くなっている場合は、その子=甥・姪)
つまり子どもがいないご夫婦では、亡くなった方の親が健在なら「配偶者+親」、 親が他界していれば「配偶者+兄弟姉妹(または甥・姪)」が相続人になります。 配偶者ひとりがすべてを相続できるのは、これらの方が誰もいない場合だけです。
誰がどれだけ相続する?(法定相続分)
法律上の取り分(法定相続分)は次のとおりです。
- 配偶者と親が相続人 → 配偶者3分の2、親3分の1
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人 → 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
「4分の3なら十分では?」と思われるかもしれません。 しかし問題は割合そのものより、遺産分割協議が必要になることにあります。
残された配偶者が困る、よくある場面
遺言書がない場合、預貯金の解約や自宅の名義変更には、 相続人全員の合意(遺産分割協議書)が必要です。つまり――
- 配偶者を亡くした直後に、義理の兄弟姉妹と財産の話し合いをしなければならない
- 兄弟姉妹が遠方・疎遠・高齢だと、書類のやり取りだけでも大きな負担
- 甥・姪まで相続人が広がると、面識のない相手と協議することも
- 財産の大半が自宅の場合、「持分を買い取ってほしい」と言われ、住み慣れた家を手放す事態になりかねない
実務でよくあるお声
「主人の兄弟とは何十年も会っていないのに、印鑑証明書をお願いする手紙を書くのが本当につらかった」――子どもがいないご夫婦の相続手続きでは、こうしたお声を伺うことが少なくありません。手続きの負担に加え、精神的な負担が大きいのがこの類型の特徴です。
遺言書があれば「全部を配偶者に」できる
この負担は、「全財産を配偶者に相続させる」という遺言書を残しておくことで、 大きく減らすことができます。 遺言書があれば、原則としてその内容どおりに手続きでき、 兄弟姉妹との遺産分割協議は不要になります。
あわせて遺言執行者(遺言の内容を実現する人)を指定しておけば、 銀行の手続きなども配偶者ひとりで抱え込まずに進められます。
兄弟姉妹には遺留分がない、という大きなポイント
「全部を配偶者に、なんて書いたら、兄弟から文句が出るのでは?」と心配される方へ。 ここに、子どもがいないご夫婦にとってとても重要な法律上のポイントがあります。
遺留分(遺言でも奪えない最低限の取り分)は、配偶者・子・親には認められていますが、 兄弟姉妹には遺留分がありません。 つまり「全財産を配偶者に」という遺言書を作っておけば、 兄弟姉妹が法的に取り分を請求することはできず、遺言の内容がそのまま実現します。
親が健在な場合は遺留分に配慮を
亡くなった方の親が相続人になる場合、親には遺留分があります。この場合の遺言書は、遺留分に配慮した内容にしておくとトラブル予防になります。ご家族の構成に合わせた文案づくりは、当事務所でお手伝いできます。
おすすめの備え方
子どもがいないご夫婦には、次の備えをおすすめしています。
- 夫婦それぞれが遺言書を作る(どちらが先になるかは分からないため)
- 確実性を重視するなら公正証書遺言(紛失・無効のリスクが低い)
- 遺言執行者を指定しておく(残された側の手続き負担を軽減)
- 口座や保険の一覧はエンディングノートに(エンディングノートと遺言書の違い参照)
当事務所では、自筆証書遺言(77,000円〜)・公正証書遺言(110,000円〜)の文案づくりから 公証役場との調整、証人の手配までサポートしています。 ご夫婦でのご相談も歓迎です。
おふたりの「これから」を守る遺言書を
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